名誉棄損(めいよきそん)とは、公の場で具体的な事実を挙げて、他者(個人または企業・団体)の社会的評価を下げる行為のことです。
たとえ内容が事実(本当のこと)であっても、それを不特定多数の人が知ることができる状態(例:インターネットの掲示板やSNS)で公表し、相手の社会的信用や評価を傷つけた場合には、名誉棄損が成立する可能性があります。
名誉棄損が成立する3つの要件
日本の法律(刑法230条)では、名誉棄損罪が成立するために、以下の3つの要件をすべて満たす必要があるとされています。
- 公然と(こうぜんと)
- 不特定または多数の人が知ることができる状態を指します。
- (例:インターネットの掲示板、SNS、ブログ、雑誌、テレビ、大勢の前での発言など)
- 事実を摘示し(じじつをてきし)
- 具体的な事実を挙げることを指します。「A氏は会社の金を横領している」「B店は客に賞味期限切れの食品を出している」など、真実か嘘かを証明できるような具体的な内容である必要があります。
- ※「バカ」「アホ」といった具体的な事実に基づかない単なる悪口は、名誉棄損ではなく「侮辱罪(ぶじょくざい)」に該当する可能性があります。
- 人の名誉を毀損(きそん)した
- 人の社会的評価(信用、評判など)を下げる可能性のある行為を指します。実際に社会的評価が低下したかどうかに関わらず、その「おそれ」があるだけで成立します。
名誉棄損の重要なポイント
1. 内容が「真実」でも罪になる
名誉棄損の最も重要な特徴は、摘示した内容が本当か嘘かにかかわらず成立する点です。
例えば、「Aさんは過去に犯罪歴がある」という内容をSNSに投稿した場合、それが事実であったとしても、Aさんの社会的評価を下げる行為であるため、名誉棄損に問われる可能性があります。
2. 罪にならない例外(違法性阻却事由)
ただし、以下の3つの条件をすべて満たす場合は、例外として罰せられません。
- 公共の利害に関する事実であること(例:政治家の汚職疑惑、企業の不正など)
- その目的がもっぱら公益を図ることにあったこと(例:私的な恨みではなく、社会正義のために行ったこと)
- 摘示した事実が真実であると証明されたこと(※真実だと信じるに足る相当な理由があった場合も含む)
刑事責任と民事責任
名誉棄損を行った場合、法的に2つの責任を問われる可能性があります。
- 刑事責任(刑法)
- 目的: 加害者を処罰すること。
- 内容: 警察に告訴し、有罪判決が出れば「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」が科されます。
- 民事責任(民法)
- 目的: 被害者の救済。
- 内容: 被害者が加害者に対し、不法行為として損害賠償(慰謝料など)や、謝罪広告の掲載、投稿の削除などを請求します。
